リボ払いと任意整理

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2024年06月17日

1 リボ払いとは

 リボ払いとは、カードローンやクレジットカードの利用金額や利用回数にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を月々支払う方式です。

 代表的なリボ払いの方式としては、支払残高の大きさに関係なく毎月一定額を支払う方式である定額方式、支払残高の大きさに応じて毎月の支払額が段階的に増減する方式である残高スライド方式があります。

 例えば、10万円を分割払いで5回に渡り借り入れた場合、すべての借り入れで分割回数や貸付利率が同じだとすると、5回目の借り入れ後は、返済金額が当初(1回目の借入時)の5倍になります。

 他方、利用限度額50万円のカードローンでまず10万円を借り入れ、その後10万円ずつ4回に渡り追加借り入れをしたという場合、定額方式のリボ払いでは毎月の返済金額は変わらず、残高スライド方式のリボ払いでも返済金額が5倍になることはありません。

2 リボ払いのリスク

 このように、利用者にとっては一見して利便性があるように見えるリボ払いですが、リスクもあります。

 まず、分割払いで金銭を借り入れる場合や、同じく分割払いで自動車等を購入する場合は、通常、完済までの返済表が交付され、完済までに返済する金額、とくに利息の金額が明確にわかります。

 しかし、リボ払いでは、利用が繰り返されることが前提になっていますので、返済表が交付されることはなく、完済までに返済する金額、とくに利息の金額は明確ではありません。

 また、リボ払いの場合、残高が増えても、毎月の返済額は残高スライド方式の場合でもそれほど増えません。

そのため、残高が増えると、完済までに負担しなければならない利息は増加することになります。

 さらに、残高が増えても毎月の返済額がほとんど変わらないため、残高が急増しても、支払うべき総額を把握することが困難になります。

結果として、複数社のカードローンやクレジットカードを申し込むことになって多重債務に陥ることになります。

3 リボ払いは任意整理できるのか

 リボ払いについても、他の借金と同様に任意整理を行うことが可能です。

 リボ払いでカードローンやクレジットカードを利用し、多重債務に陥って自転車操業になり返済が厳しくなった場合、任意整理を行えば、一部の業者を除き将来利息は0%となり、返済総額を決めてそれを分割払いで返済することになりますので、完済までの見通しも明らかとなり、気持ちも楽になります。

 リボ払いの性質上、月々に支払う金額はそれほど変わらないように思えることもあるかもしれませんが、将来利息がカットされるという点は大きいです。

 リボ払いで返済が厳しくなった方は、弁護士に任意整理の相談をしてみてください。

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