【千葉で任意整理の相談なら】

任意整理によって、借金の返済負担を軽減し生活の立て直しを図ることができます。借金にお悩みで任意整理をお考えの方は当法人の弁護士までご相談ください。

【任意整理を検討されている方へ】

任意整理を選択すべきかどうかについては、弁護士に相談して検討されることをおすすめします。千葉で任意整理をお考えの方は当法人にご連絡ください。

【任意整理は弁護士にご相談を】

任意整理について相談できる専門家の中でも、弁護士は幅広い業務を取扱うことができます。千葉の方の任意整理は当法人にお問い合わせください。

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【当法人の任意整理の取組みについて】

当法人では、借金の問題にお悩みで任意整理をお考えの方が安心してご相談・ご依頼いただけるように、様々な取組みを行っております。

【安心のサポート】

任意整理を含めた様々な問題に広く対応するために、異なる分野の専門家と連携できる体制を整えています。複雑な問題にお悩みの方も、安心してご相談ください。

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当法人では、電話・テレビ電話による任意整理の相談にも対応しています。まずは弁護士の意見を聞いてみたいという方は、お気軽にお申し付けください。

【任意整理の解決事例】

こちらでは、当法人の任意整理の解決事例を紹介しています。実際に任意整理をした場合、その後の返済がどうなるかなどの参考になるかと思いますので、ご覧ください。

【任意整理の流れについて】

こちらでは、任意整理についてご依頼いただいた場合の手続きの流れについて紹介しています。具体的な内容をお知りになりたい方はお気軽にご相談ください。

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当法人では、借金の問題に集中して取り組み、任意整理を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承ります。相談者の方の状況をしっかりと伺った上で、解決策を提案いたします。

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任意整理をするために必要な期間

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2024年10月09日

1 任意整理の流れ

⑴ 受任通知の送付

 任意整理とは、個人の方が行う借金のお悩み解決に向けた手続きの一つで、負債のある金融業者(消費者金融やクレジットカード会社。銀行カードローン等の保証会社を含む)と各別に交渉して返済条件を変更する手続です。

 任意整理は、弁護士に手続きを委任するところから始まりますが、委任を受けた弁護士はまず任意整理の対象業者に受任通知を送付し、依頼者の方には返済をいったんストップしてもらいます。

 受任通知の送付を受けた業者は、以下のような手続きを行うことになります。

⑵ 受任通知の送付を受けた業者の対応

ア 銀行や信用金庫など、保証会社が存在する場合

 銀行など、業者が所有しているカードローン債権等に保証会社が存在する金融機関の場合、弁護士から受任通知の送付を受けると、預金口座があればそれを凍結し、保証会社から代位弁済を受ける手続きに入ります。

 この代位弁済が完了するまでにかかる期間は、業者により区々ですが、通常、1~2か月程度です。

 任意整理は代位弁済をした保証会社と行うことになりますので、交渉は代位弁済が完了してからということになります。

イ クレジットカード会社の場合

 クレジットカード会社の場合、保証会社が存在することはまずありませんが、ショッピングの残高が確定するまでに2~3か月程度の時間がかかることがあります。

 なぜなら、毎月支払わなければならない光熱費等の料金をクレジットカード払いにしている場合、その支払方法を変更しないと、加盟店からクレジットカード会社に請求が行き続けることになります。

 加盟店から毎月請求がある場合は、その請求が止まるまでショッピングの残高が確定しないため、任意整理の交渉ができないことになります。

ウ 消費者金融の場合

 消費者金融は、一部業者を除き金銭の貸付しか行っていませんので、弁護士の受任通知を受領して新規貸付を止めた時点で負債額は確定することになります。

 そのため、受任弁護士に対する債権調査票の送付も比較的早く行われます。

 ただし、業者によっては1か月以上かかることもあります。

 

2 任意整理をするために必要な期間

⑴ 費用を一括で準備できる場合

 委任契約時に任意整理の弁護士費用を一括で準備できる場合、任意整理に必要な期間は、任意整理の対象となる債権の金額の確定までに必要な期間と、交渉に必要な期間をあわせた期間となります。

 債権額の確定に必要な期間は上記1の⑴から⑶でご説明したとおりとなりますので、これに、交渉に必要な期間を加算した期間が任意整理をするために必要な期間となります。

 交渉に必要な期間は、通常は数週間から1か月程度です。

⑵ 費用を分割で準備する場合

 他方、弁護士費用が一括では準備できず、分割で準備するケースがあります。

 その場合、例えば5か月間の積立で準備する場合であれば、通常の場合、その5か月間で債権額は確定しています。

 そのため、任意整理に必要な期間は、5か月(積立期間)プラス1か月(交渉期間)程度になります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒260-0045
千葉県千葉市中央区
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お問合せ・アクセス・地図

千葉で任意整理の相談をお考えの方へ

任意整理とは、借金の問題に対処するための方法の一つです。
他の手続きが裁判所を介するのに対して、任意整理では個々の業者と直接交渉するため、手続きにかかる時間や手間が比較的少ないという点が特徴です。
また、他の手続きではすべての債権者を対象として借金を整理しなければなりませんが、任意整理はその名前のとおり、どの業者と交渉するのかを任意で選択することができます。
そのため、例えば債権者の中にカーローンの会社が含まれており、しかし車を手放したくないという場合でも、カーローンの会社以外の債権者と交渉することで、車を手元に残したまま借金を整理することも可能です。
一方で、任意整理によって借金の元本を減らすことができるケースはあまりありません。
任意整理した後も借金の返済を継続しなければならないため、借入れの金額の大きさによっては、他の方法を比較検討したほうが良い場合もあります。
どれくらい長期で分割返済にしてもらえるか、将来発生する利息はカットしてもらえるかなど、どういった条件で和解できるかは個々の状況によって異なります。
千葉で任意整理を検討されている方は、借金の問題への対処を得意とする、当法人の弁護士までご相談ください。

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